BUSINESS事業内容

介護保険法にかかる福祉用具貸与及び販売

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために、福祉用具をレンタル致します。車いすや介護ベッドをはじめとした各メーカーの福祉用具をお貸し致します。商品選びのご相談からアフターサービスまで責任を持ってきっちり対応致します。
福祉用具の専門相談員が、ご利用者様に適した商品選びのお手伝いをするほか、搬入時の設置や取り扱い方法のご説明はもちろん、メンテナンス等にも迅速に対応致します。
また、レンタル商品の点検・保管にも万全の体制でのぞんでいます。

住宅改修及びリフォーム

階段に手すりを設置したい、お風呂場での転倒を予防したい、車いすでも出入りがしやすい玄関に。
そんな住宅改修のニーズに介護のプロフェッショナルがきめ細かにお応えします。
ご利用者様の立場に立ち、現在の生活改善はもちろんのこと、今後長い目でみた快適生活の持続を目指した改修プランをご提案させていただきます。

補装具の支給について

 補装具とは、障害者総合支援法に基づいて購入費、借受け費又は修理費が支給されるもので、日常生活(家庭・就労・就学等)に使うため(更生用)、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具のことです。

 身体障害者手帳(難病の方は医師診断書または特定疾患医療受給者証)を所持し、判定等により補装具が必要な障害状況と認められた方(障害者、障害児、難病患者)が対象となります。

補装具の種類(種目)
 義足・義手、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子・電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、歩行器、歩行補助つえ、座位保持椅子(児童に限る)、起立保持具(児童に限る)頭部保持具(児童に限る)、排便補助具(児童に限る)

 補装具費支給制度とは、市町村長に申請し、心身障害者総合相談所等の判定または意見に基づく市町村長の決定により、補装具の購入、借受け又は修理の費用の支給を受ける制度です。
  なお、支給を受ける際には、所得に応じた利用者負担があります。


 申請書類のご用意、商品お届けまでの一連の流れをサポートさせて頂きます。

日常生活用具の給付について

 在宅の障がいのある方又は難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付を受けることができます。日常生活用具とは以下の条件をすべて満たすものと定義されています。

安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
製作や改良・開発にあたって障がい及び難病に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

 各種目ごとに対象となる障がいの種類、障がい程度、用具の性能、給付限度額について基準がありますので、あらかじめご相談下さい。また、種目によっては、申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。

 商品の選定から給付までの一連の流れをサポートさせて頂きます。